大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1726 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人竹内信一の上告趣意並びに被告人Bの上告趣意について。

右はいずれも、原判決の量刑の不当を主張し、寛大な裁判を求めるということに

帰するのであるから上告の適法な理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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